相続・遺言等についてもご相談ください

当NPO法人では、空き家についてのご相談だけでなく、下記のような相続・遺言関係や成年後見制度等についてのご相談やセミナー開催等も承っております。

当法人のメンバーの行政書士、司法書士、税理士等が協力し、また当法人の提携する弁護士とも必要に応じて協力して対応いたします。

 


相続問題と遺言

相続問題などヨソのお話、と思われるかもしれませんが、遺産の大きさとは関係なく、もめる時にはもめます。また、仲の良いご兄弟ほど相続の際にもめることが多いと言われています。大変悲しいことですが、それが現実です。

遺言は、そのような遺産をめぐる親族間のトラブルを未然に防ぐために有効な手段です。

遺言書では、法定相続分に縛られずに相続人や相続分を指定することができます(ただし遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。遺留分は法定相続分の2分の1です。なお兄弟姉妹には遺留分は認められていません)。

遺言書は何度でも書き直せます。つまり取り消し・撤回・変更を何度でも行うことができます。当法人のメンバーがサポートさせていただきますので、まずは、お気軽にご相談ください。

遺言書の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式等があります。詳しくはお問い合わせください。

 

なお、民法の定める相続人の範囲と法定相続分については、こちらをご参照ください。https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm (国税庁タックスアンサー4132)

遺産分割協議

遺言による相続分の指定がない場合に、共同相続人全員の話し合い(協議)によって相続分を決めることができます。これが遺産分割協議です。

遺産分割協議は、共同相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の共同相続人は応じなければなりません。協議には、全員の参加が必要です。また、内容についても、全員の一致が必要です。全員の一致があれば、法定相続と異なる割合でも分割可能となります。

 

遺産分割についての事務の大まかな流れは、

(1)相続人の確定

(2)相続財産の確定(調査、算定)

(3)遺産分割協議

(4)遺産分割協議書の作成

の順となります。

(4)の遺産分割協議書作成がなくても合意自体は成立しますが、相続による不動産の所有権の移転登記等の手続を行うためには遺産分割協議書が必要となります。また、不動産の有無にかかわらず、合意を明確にしておくためには作成しておくべきです。当法人のメンバーがサポートさせていただきますので、まずはご相談ください。

成年後見制度

成年後見制度は、判断能力が不十分な人(主に認知症の高齢者や統合失調症などの精神障がい者)に保護者をつけることで、ご本人の権利を守り、快適に生活できるようにするための制度です。

成年後見には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

また、高齢期に生じる問題への対処には、「財産管理等の委任契約書」「尊厳死宣言書」「死後事務委任契約」等があります。

詳細については、お問い合わせください。